紛争解決手続代理業務

昨今、労働市場においては
・産業構造の変化(第三次産業化)、景気変動への企業の対応
・非正規労働者の増加等の雇用構造の変化
・労働組合組織率(集団的労働条件決定システム)の低下
等を背景に「個別労働関係紛争」が増加傾向にあります。

紛争解決手続代理業務とは、
労働条件などで労使間で紛争になった場合に、紛争を解決する方法として、裁判所における紛争解決(民事訴訟・民事調停)に至る前に、労使間の自主的交渉により円満に解決することを目的に、行政活動としての紛争解決支援(紛争調整委員会、労働委員会等)や弁護士会・社会保険労務士会における紛争解決支援(法テラス、紛争解決センター)等、多種多様な紛争解決制度があります。
紛争の「あっせん申請」において、紛争当事者に代わって申請和解交渉和解契約の締結を行うのが「紛争解決手続代理業務」であり、適切な相談・助言等により迅速かつ廉価で適正に解決することを目的としています。

紛争解決手続代理業務
・都道府県労働局が行うあっせんの手続・和解交渉・和解契約の締結
・都道府県労働委員会が行うあっせんの手続・和解交渉・和解契約の締結
・社会保険労務士会が行う裁判外紛争解決の手続・和解交渉・和解契約の締結
<関連法令>
 ・個別労働関係紛争解決促進法
 ・男女雇用機会均等法
 ・育児介護休業法
 ・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

<労使間で増加している主な紛争内容>
 ・解雇(普通・整理・懲戒)   ・雇止め  ・いじめ、嫌がらせ
 ・セクハラ、パワハラ  ・労働条件の引下げ  ・退職勧奨  ・採用内定取消
 ・出向、配置転換
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