<新たに事業を始めたときは>、下記の申請書類の提出が必要です。
・健康保険/厚生年金保険の「新規適用届」と「被保険者資格取得届」
・健康保険の「被扶養者(異動)届」
・提出書類、提出先、添付書類及び提出期限の詳細について
詳しくはこちら・・・seturituteishutushorui.pdf へのリンク
・個人事業主だけの場合は手続きの必要はありません。
・従業員が5人未満の場合は、申請することで任意適用事業所となることが出来ます。健康保険/厚生年金保険の「任意適用申請書」と「被保険者資格取得届」
・従業員が5人以上の場合は、健康保険/厚生年金保険の「新規適用届」と「被保険者資格取得届」
・健康保険の「被扶養者(異動)届」
<従業員を雇ったときは>、下記の申請書類の提出が必要です。
・労働基準法の「適用事業報告」
・労働保険の「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」
・雇用保険の「適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」
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