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Topics |
<成年後見制度>
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない人を、本人の権利を守る支援者(成年後見人)を選ぶことで、法律的に支援・保護する制度です。
<成年後見制度の種類>
■法定後見制度
既に判断能力が不十分な本人のために、家庭裁判所が本人や家族などの申立てを受けて後見人等を選任し、その後見人等が本人に代わって法律行為や手続等をする制度です。
法定後見は本人の判断能力の程度によって3段階に分けられます。
①後見…判断能力が常に欠けている状態の方
②保佐…判断能力が著しく不十分な状態の方
③補助…判断能力が不十分な状態の方
■任意後見制度
判断能力が不十分になった時に備えておくために、事前の契約によって支援する人(任意後見人)と支援の内容を決めておく制度です。公証役場で公正証書を作成してもらうことが必要であり、実際に判断能力が不十分な状態になり家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任したときからその契約の効力が発生します。(任意後見監督人が選任されるまでは「任意後見受任者」です。)
<成年後見人の仕事>
法定代理人として、生活・療養監護(身上監護)や財産管理を行います。
●要介護認定手続・更新手続
●病院、介護・福祉サービス等の利用についての契約や費用精算
●年金、保険等の請求手続き
●預貯金・不動産・その他の財産管理
●確定申告と納税など
成年後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら、定期的に「財産目録」及び「収支状況報告書」を提出します。
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平成24年8月公布の年金機能強化法により、平成26年4月から改正される主な内容は下記のとおりです。
<産休期間中の保険料免除>
産前6週間(多胎妊娠14週間)産後8週間のうち労務に従事しなかった休業期間は厚生年金保険料が免除されます。(個人負担、事業主負担とも)
また、休業終了後に報酬が低下した場合には、休業終了後3ヵ月間の報酬月額を基に標準報酬月額が改定されます。
<70歳以降の繰下げ請求時の年金支払い>
70歳以降の繰下げ時の年金支払いは請求月の翌月分から支払われていたが、70歳到達月に遡って請求があったものとみなし、70歳到達月の翌月分から支給されるよう改正されます。(請求月までの総額が精算されて支給されます。)
<障害年金の額改定請求の待機期間>
障害の程度が重くなった場合の額改定請求には1年の待機期間がありその間は請求ができなかったが、明らかに障害の程度が重くなった場合には待機期間を待たずに再請求できることとなります。
<特別支給の老齢厚生年金の障害者特例>
特別支給の老齢厚生年金の受給者が障害等級の1級から3級に該当している場合は、請求の翌月から定額部分が支給されることになっているが、障害状態にあると判断されるとき(支給開始年齢以前から障害状態にある場合は支給開始年齢以降)に遡って障害者特例が適用され支給されることになります。
<未支給年金の請求範囲の拡大>
年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金は本人に代わって生計を同じくする2親等以内の親族が請求できますが、その請求できる範囲が生計を同じくする3親等以内の親族に拡大されます。
<遺族基礎年金の父子家庭への支給>
現在の遺族基礎年金は、夫に生計維持されていた「子どものいる妻」か「子ども」が夫が亡くなった時に支給されており、支給額は、子供1人の母子家庭で月約8万4千円で、子どもの人数に応じて加算されます。(亡くなった夫に一定の保険料納付実績があることと、生計を維持されていたことも必要です。(妻の年収が850万円未満)
昨今は、共働き夫婦が増えており、リストラなどで夫が一時的に妻に扶養されているケースもあり、夫の年収が850万円未満であれば妻と死別した父子家庭に支給することとしたものです。
改正内容の詳細とその他の改正についてはこちら…http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf
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協会けんぽの平成26年度の健康保険料率は、平成25年度の料率を据え置くこととなりました。
介護保険料率は全国一律で1.72%(前年度比+0.17%)です。
北海道 |
健康保険料率 |
被保険者
負担分 |
事業主
負担分 |
介護保険第2号被保険者ではない方 |
10.12% |
1/2 |
1/2 |
介護保険第2号被保険者の方
(40歳以上65歳未満の方) |
11.84% |
1/2 |
1/2 |
■保険料率は都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映したものとなっているため、都道府県により若干異なります。
都道府県別健康保険料率はこちら…http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h25/h25
■平成26年3月分(4月納付分)から適用
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平成24年8月公布の年金機能強化法に基づく遺族基礎年金の制度見直しで、専業主婦の妻が亡くなった場合でも父子家庭に遺族基礎年金が支給されることになりました。
現在の遺族基礎年金は、夫に生計維持されていた「子どものいる妻」か「子ども」が夫が亡くなった時に支給されており、支給額は、子供1人の母子家庭で月約8万4千円で、子どもの人数に応じて加算されます。(亡くなった夫に一定の保険料納付実績があることと、生計を維持されていたことも必要です。(妻の年収が850万円未満)
昨今は、共働き夫婦が増えており、リストラなどで夫が一時的に妻に扶養されているケースもあり、夫の年収が850万円未満であれば妻と死別した父子家庭に支給することとしたものです。また制度の公平性の観点から、第3号被保険者の専業主婦が死亡しても支給されることとなりました。
施行日:2014年4月1日
遺族基礎年金に加え遺族厚生年金も受給できる場合があります。
遺族厚生年金について…izokukoseinenkin.pdf へのリンク
遺族基礎(厚生)年金の受給権順位と種類について…izokunenkin.pdf へのリンク
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使用者と労働者との間で労働契約書が交わされていますが、労働契約の終了にあたっては「退職」・「解雇」・「雇止め」等の色々なケースがあります。その際にトラブルの発生しないよう未然防止の観点から、労働契約終了にあたっての問題点を整理します。
<労働契約終了の形態は…>
①使用者又は労働者から労働契約終了の意思表示がある場合
・解雇(使用者からの意思表示)…普通解雇、懲戒解雇、整理解雇
・退職(労働者からの意思表示)
・雇止め(使用者からの意思表示)
②使用者及び労働者との間で予めの合意がある場合
・定年
・休職期間満了
・契約期間満了
労働契約終了の形態は上記のようにまとめることができます。
今回は、個別労働紛争になりがちな解雇(普通・懲戒・整理)についての問題点を整理します。
解雇(普通・懲戒・整理)、雇止めについての問題点はこちら…koyoushuryo.pdf へのリンク
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産前産後休業を取得した人には、育児休業の扱いと同様に、産休期間中の保険料(厚生年金保険、健康保険)が免除されることになりました。
■平成26年4月1日から施行されます。
国民年金の第1号被保険者に対する国民年金保険料についても同様に検討されていきます。
具体的には、
①産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間)中の保険料の免除
②産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合には、従前の保険料負担とならないよう、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬月額を基に標準報酬月額を改定
また、産前産後休業期間中の給与については、無給か有給かは法律上は規定されておらず各事業所の労働協約か就業規則などで定めることとされています。(実態として、約7割の事業所が無給)
健康保険法では、「出産手当金」という制度があります。
産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間)中、労務に従事しなかった期間、「出産手当金」として1日につき標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
但し、この期間中、有給でありその額が出産手当金より多い時は支給されません。出産手当金より少ない時は、その差額が支給されます。
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年金を受ける権利は死亡日に消滅しますが、年金は消滅した日の属する月まで支払を受けることが出来ます。死亡した人に支払うべき年金があるときは、その人と生計を同じくしていた親族が請求し支払を受けることができるのが「未支給年金」です。
その未支給年金の請求権者は、現在は死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の2親等以内の親族ですが、その範囲を死亡当時生計を同じくしていた甥、姪、子の配偶者等の3親等以内の親族に拡大するものです。
■平成26年4月1日施行
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昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後生まれの人は、「定額部分」の支給を段階的に引上げられ、本年度からは昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以後生まれの人も60歳に到達する為に「報酬比例部分」の支給も段階的に引上げられます。
しかし、「特別支給の老齢厚生年金」の人であっても、「障害等級3級以上」の障害の状態に該当し、既に退職している場合には、従来通り定額部分も支給されるのが障害者特例です。
また、被保険者期間が240ヵ月以上ある場合には加給年金額も加算されます。
ただし、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後生まれの人は、特例が廃止され、全ての人が65歳(又は65歳以後の受給権発生時)になります。
「特別支給の老齢厚生年金」と「障害者特例」の支給開始年齢の比較
生年月日
-()内は女性- |
特別支給の老齢厚生年金 |
障害者特例 |
支給開始年齢 |
支給開始年齢 |
定額部分 |
報酬比例部分 |
定額部分 |
報酬比例部分 |
昭和16(21)年4月1日以前 |
60歳 |
60歳 |
昭和16(21)年4月2日以後 |
61~64歳 |
60歳 |
昭和24(29)年4月2日以後 |
廃止 |
昭和28(33)年4月2日以後 |
61~64歳 |
61~64歳 |
昭和36(41)年4月2日以後 |
廃止 |
廃止 |
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国民年金の年金額及び保険料は、物価や賃金の変動率などに応じて年度毎に決定されます。
平成24年の消費者物価指数は対前年比変動率が0.0%であったため、平成25年度は改定は行われず24年度と同額となります。
但し、年金額の特例水準解消のため、25年10月からは1.0%引下げられます。(25~27年度までの3年間で2.5%引下げ)
なお、平成25年度の保険料は、24年度比60円の引上げとなり月額15,040円となります。
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平成25年度 |
平成24年度 |
差異 |
年金額 |
4~9月 |
786,500円(月額 65,541円) |
786,500円(月額 65,541円) |
0 |
10~3月 |
778,500円(月額 64,875円) |
月額▲666円 |
保険料 |
月額 15,040円 |
月額 14,980円 |
+60円 |
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協会けんぽの平成25年度の健康保険料率は、介護保険料率も含め平成24年度の料率を据え置くこととなりました。
北海道 |
健康保険料率 |
被保険者
負担分 |
事業主
負担分 |
介護保険第2号被保険者ではない方 |
10.12% |
1/2 |
1/2 |
介護保険第2号被保険者の方
(40歳以上65歳未満の方) |
11.67% |
1/2 |
1/2 |
■保険料率は都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映したものとなっているため、都道府県により若干異なります。
都道府県別健康保険料率はこちら…http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,712.html
■介護保険料率は、全国一律1.55%
■平成25年3月分(4月納付分)から適用
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|
雇用保険料率 |
労働者負担 |
事業主負担 |
一般の事業 |
1.35% |
0.5% |
0.85% |
農林水産・酒造製造の事業 |
1.55% |
0.6% |
0.95% |
建設の事業 |
1.65% |
0.6% |
1.05% |
*平成24年度の保険料率を据え置き、平成25年4月1日から適用されます。
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2012/9/8 高年齢者の年金受給開始までの雇用安定について |
高年齢者が年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられるように、企業の環境整備を整えることを目的に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されました。
(施行日:2013年4月1日)
主な改正内容は、
①65歳未満の定年を定めている場合、希望者全員を継続雇用制度の対象とする
定年の65歳への引上げを義務付けるものではないが、従来は雇用継続の対象者を労使協定で限定することが出来たが、今回の改正で希望者全員を対象者にした。
なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者には、従来の雇用継続の対象者を限定することが出来る12年間の経過措置があります。
②継続雇用先企業の範囲拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、子会社や関連会社まで範囲を拡大した。(継続雇用についての事業主間での契約が必要)
★子会社…議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている企業
★関連会社…議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている企業
③違反企業に対しては企業名の公表
高年齢者雇用確保措置(定年が65歳未満の場合、①定年の65歳への引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止 のいずれかの措置)を実施していない場合は、労働局等の指導・勧告がなされ、なお違反が是正されない場合は企業名が公表されます。
改正高年齢者雇用安定法についてはこちら…http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf'
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2012/8/22 道内最低賃金(時給)14円上げで719円に |
2012年度の北海道内最低賃金(時給換算)は、昨年度の705円から14円引き上げて719円となる。
10月18日から適用となる。
ここ数年、10円以上の引上げが続いているが、従来からの生活保護費との逆転現象は依然解消されず、2012年度も16円下回る結果となった。経営への影響も大きいことから格差解消は次年度にずれ込むことになる。
<北海道の最低賃金推移(時給換算)>
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2010年度 |
2011年度 |
2012年度 |
2011年比 |
最低賃金(時給) |
691円 |
705円 |
719円 |
+14円 |
生活保護費(時給換算)との逆転額
(生活保護費を下回る額) |
31円 |
17円 |
16円 |
1円縮 |
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日本年金機構は、4月2日から電子版「ねんきん定期便」のサービスを開始しました。
昨年2月開始の「ねんきんネット」サービスで電子版として確認できることになったものです。これまで誕生月に郵送で送られてきた「ねんきん定期便」が、
①毎月、新しい記録に更新され、24時間いつでも確認できます。
②これまで加入していた記録のすべてを確認できます。
(郵送版では、節目年齢を除いて直近1年間の記録のみ)
「ねんきんネット」、電子版「ねんきん定期便」サービスについてはこちら…http://www.nenkin.go.jp/n_net/
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現在支給されている年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が下落したにもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています。現在、この特例水準について将来的な年金財源の確保につなげる観点から、平成24年度から26年度までの3年間で解消することを、今通常国会で審議中です。
法案が成立すると、各年0.9%の引き下げとなり、平成24年度は10月分から0.9%引き下がることになります。本来の物価下落分の0.3%と合わせ1.2%の引き下げになります。
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平成24年度 国民年金の年金額 |
平成23年度比 |
4月分から |
786,500円(月額 65,541円) |
▲0.3%(前年の物価下落分) |
10月分から |
779,400円(月額 64,950円) |
▲1.2%(物価下落分+特例解消分) |
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国民年金の年金額及び保険料は、物価や賃金の変動率などに応じて年度毎に決定されます。平成24年度(4月分から)は年金額、保険料とも下記のとおり引き下げられます。
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平成24年度 |
平成23年度 |
差異 |
年金額 |
786,500円(月額 65,541円) |
788,900円(月額 65,741円) |
▲0.3% |
保険料 |
月額 14,980円 |
月額 15,020円 |
▲40円 |
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雇用保険料率 |
労働者負担 |
事業主負担 |
一般の事業 |
1.35% |
0.5% |
0.85% |
農林水産・酒造製造の事業 |
1.55% |
0.6% |
0.95% |
建設の事業 |
1.65% |
0.6% |
1.05% |
*平成23年度より、0.2%(労働者、事業主とも0.1%)引き下げられます。
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就業意識の多様化が進む中、正社員でありながら、自らのライフスタイルやライフステージに応じて、時間(又は日数)を短縮して勤務する働き方です。
これまで、育児や介護、健康や体力面から働き続けることのできなかった人にも、就業の機会を与えることができるなどの理由から、昨今注目されています。
企業では、就業規則などで制度化することが必要となります。
<従業員のメリット>
①(育児や介護、健康や体力面への配慮、自己啓発や社会活動への参加等)従業員の多様な就業ニーズに対応することができ、生活と仕事の調和(ワーク・ライフ・バランス)を保てる。
②働きに見合った正当な処遇を受けられ、働くモチベーションが向上する。
<企業のメリット>
①優秀な人材の獲得につながる
②従業員(特に女性従業員)の定着率が向上する。
③採用コストや教育訓練コストが削減できる。
④従業員のモチベーション向上につながる。
⑤外部(顧客や社会)に対するイメージアップにつながる。
⑥一定の要件を満たす場合は、「均等待遇・正社員化推進奨励金」の支給が受けられる。
「均等待遇・正社員化推進奨励金」について…
http://tanjikan.mhlw.go.jp/manual/doc/incentive_pay.pdf
【短時間正社員とは…】
フルタイムの正社員と比べて、所定労働時間(所定労働日数)が短く、次のいずれにも該当する労働者をいいます。
①期間の定めのない労働契約を結んでいる
②時間当たりの基本給及び賞与・退職金の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である
*フルタイムの正社員:1日の所定労働時間が8時間程度で週5日勤務を基本とする
*短時間正社員の働き方の例
・1日の所定労働時間を短くする(例:1日5時間、週5日勤務等)
・1週間の所定労働日数を短くする(例:1日8時間、週4日勤務等)
<パート・アルバイトとの違い>
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短時間正社員 |
パート・アルバイト |
雇用形態 |
無期契約
(何もなければ定年まで雇用) |
有期契約
(3ヶ月更新・1年更新等) |
賃金など処遇 |
フルタイム正社員を基準に
就業時間に比例した待遇 |
仕事の内容や責任により
正社員と差がある |
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中央最低賃金審議会は、2011年度の最低賃金(時給)を全国平均で6円引上げ時給736円という目安を発表した。
最低賃金が、時給換算した生活保護費を下回るという逆転現象の解消を目指したが、東日本大震災による企業経営への影響を踏まえ、13年度までに1年先送りとなった。
「生活保護費と最低賃金(都道府県別) 厚生労働省資料」はこちら…saiteichingin.pdf へのリンク
<北海道の最低賃金>
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H22年度 |
H23年度 |
備 考 |
最低賃金(時給) |
691円 |
705円 |
+14円
(10月6日から適用) |
生活保護費(時給換算)との逆転額
(生活保護費を下回る額) |
31円 |
17円 |
14円縮まり17円に
13年度解消目指す |
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8月以降の雇用保険の基本手当日額が改正されます。
雇用保険法の改正及び平成22年度の平均給与が約0.3%上昇したためで、5年ぶりの引上げとなります。
最低額は1,864円(264円増)、最高額は60歳以上65歳未満で6,777円(234円増)、45歳以上60歳未満で7,890円(385円増)、30歳以上45歳未満で7,170円(345円増)、30歳未満は6,455円(310円増)となります。
「基本手当日額表(早見表)」はこちら…kihonteate2011.pdf へのリンク
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社会保障改革検討本部及び税制調査会において、社会保障改革と安定財源確保の検討がなされてますが成案には至っていません。
取り敢えず、年金制度改革について、今日までの検討結果をまとめました。
*加入から年金受給に至る新しい年金制度への完全移行には、40年以上の期間が必要となり、この移行期間中は、新制度と現制度が併用され両制度から年金が支給されることになります。また、現制度は、目指すべき方向性に沿って改善を進めることが必要になります。
「社会保障と税の一体改革―新たな年金制度に向けて」はこちら…sinnenkinseido.pdf へのリンク
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5月12日に厚生労働省から「社会保障制度改革の方向性と具体策」が発表され、数度の集中検討会議を経て、6月上旬には社会保障制度改革案がまとまる見通しです。また、税制調査会では、社会保障改革に必要な税制改革案を6月末までにまとめる予定です。
今回は、たたき台となっている厚生労働省の「社会保障制度改革の方向性と具体策」を参考に一体改革の背景と方向性を紹介します。
背景と方向性の要点はこちら…shakaihoshokaikaku.pdf へのリンク
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震災により離職した方等の再就職を支援するために、「被災者雇用開発助成金」が創設され、被災離職者等を雇入れた事業主に支給されます。
【対象事業主】
東日本大震災による被災労働者や被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の「一般被保険者」として雇入れる事業主
(継続して1年以上の雇用が見込まれること)
【対象労働者】
下記のどちらかに該当する労働者
①大震災発生時に被災地域で就業しており、震災後に離職しその後安定した職業についていなく、震災により離職を余儀なくされた方
②被災地域に居住していた方で、震災後安定した職業に就いていない方
【支給額】
対象労働者に支払う賃金の一部として、助成対象期(6ヵ月)毎に支給
大企業…50万円(短時間労働者は30万円)
中小企業…90万円(短時間労働者は60万円)
【助成対象期間】
1年間
詳しくはこちら…
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/20110311/pdf/20110510_001.pdf#search='被災者雇用開発助成金'
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国の行政機関等から震災に対する対応が公表されていますが、厚生労働省関連の雇用・労働関係、
年金関係及び医療関係についての主な対応は下記のとおりです。<4月15日現在>
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<平成23年度 厚生年金保険料率>
一般の被保険者 |
厚生年金保険料率 |
被保険者
負担分 |
事業主
負担分 |
H22年9月分~H23年8月分 |
16.058% |
1/2 |
1/2 |
H23年9月分~H24年8月分 |
16.412% |
1/2 |
1/2 |
厚生年金保険の保険料は、一般被保険者の保険料率が毎年0.354%ずつ上がり、平成29年9月以降18.3%(本人9.15%)で固定されることになっています。
<平成23年度 在職老齢年金の支給停止基準額>
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平成23年度 |
平成22年度 |
差異 |
支給停止調整変更額 |
46万円 |
47万円 |
▲1万円 |
支給停止調整開始額 |
28万円で変更なし |
在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。H23年4月分から変更になります。
■支給停止調整変更額…現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額。名目賃金の変動に応じて自動的に改定。
■支給停止調整開始額…標準的な年金給付水準を基に設定されている金額。年金額と同様の方法で自動的に改定。
在職老齢年金の仕組みについてはこちら…
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国民年金の年金額及び保険料は、物価や賃金の変動率などに応じて年度毎に決定されます。平成23年度(4月分から)は年金額、保険料とも下記のとおり引き下げられます。
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平成23年度 |
平成22年度 |
差異 |
年金額 |
788,900円(月額 65,741円) |
792,100円(月額 66,008円) |
▲0.4% |
保険料 |
月額 15,020円 |
月額 15,100円 |
▲80円 |
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日本年金機構は、従来の「ねんきん定期便」に加え、インターネットでいつでも年金加入記録が確認できる「ねんきんネット」サービスを2月28日から開始しました。
(インターネットを利用されていない方には、一部の市区町村、郵便局窓口でサービスを提供しています。)
<確認できる年金記録>
①国民年金・厚生年金保険などの加入履歴
(加入していた制度、加入年月日、脱退年月日、加入期間の月数等)
②国民年金保険料の納付状況
③厚生年金保険などの加入時の会社名、標準報酬月額、標準賞与額
④年金見込額 など
加入履歴の内容に疑問がある場合は、「私の履歴整理表」を作成して年金事務所に持参することで、より確実な年金加入記録につながります。
「ご利用手続き」・「サービス概要」・「私の履歴整理表」・「取扱市区町村、郵便局一覧」等については、
日本年金機構のホームページへ…http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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夫が会社員(第2号被保険者)であったが退職、脱サラ又は自営等により第1号被保険者になったが、被扶養配偶者としての妻は第3号被保険者のままで第1号被保険者への種別変更届を出していないケースが指摘された。
このケースの場合、専業主婦は、年金の減額や最悪の場合無年金になることが予測され、それを防ぐために救済策が今年の1月に実施されました。
しかし、救済策実施前後の不公平や過去との整合性に欠け、理解を得るには至らず、「新たな救済策」が検討されています。
これまでの経過と「新たな救済策(案)」をまとめました。
詳しくはこちら…nenkinkirokumondai.pdf へのリンク
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現在の年金制度は、20歳以上60歳未満の人すべてが強制加入となる国民年金(基礎年金)をベースに、職業ごとに厚生年金や共済年金が上乗せになっています。
昨今、国民年金保険料の未納、3制度間の矛盾・不公平感、及び年金財政の確保等難問が山積していますが、高齢期の生活設計では、年金収入だけで生活している世帯が60%強、高齢者世帯の収入の内約70%が年金、同時に年金による家計消費が地域経済を支えるという重要な役割を果たしています。
「社会保障と税の一体改革」にともなう「年金制度改革」の議論が開始されますが、
現行制度と民主党マニフェストに基づく改革案を比較してみます。
年金制度改革案はこちら…nenkinkaikaku.pdf へのリンク
保険料負担の問題(被用者は労使折半だが、自営業者は全額自己負担)、自営業者の所得の捕捉が可能か、専業主婦の扱いをどうするか、消費税は何%、支給開始年齢等 解決すべき課題山積です。
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厚生労働省は、夫が退職などしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が100万人強に上る可能性があることを明らかにしました。
サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」(現在は約1020万人)とされ、将来の基礎年金を受け取るための保険料は、夫が加入する厚生年金や共済組合が拠出金として負担しており、自から保険料を負担しなくてもよいことになっています。
ただ、夫が退職等した場合、第3号被保険者の資格を失うため、第1号被保険者への「種別変更届」を市町村に届出なければなりません。同時に国民年金保険料の支払いも発生します。(60歳の前月まで)
結果として、届出なかった人は保険料が未納となり、未納部分の年金が減額されたり、最悪の場合無年金になることが心配されます。
しかし、種別変更届が必要なことはほとんど知られておらず、行政のPR不足も指摘されているところです。
この場合の対応として厚生労働省は、時効にかからない直近2年間の保険料を納めれば、それ以前も納めていたとみなす救済策を実施しています。
(国民年金保険料:平成22年度15,100円/月、平成21年度14,660円/月)
*第1号被保険者…日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人で、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない人。(自営業、学生、無職の人など)
*第2号被保険者…厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社や役所、学校あるいは法人に勤めている人)。同時に国民年金にも加入し第2号被保険者となります。
*第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。(扶養の基準は、年収130万円未満)
年金制度の全体構造はこちら…nenkinkozo.pdf へのリンク
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障害基礎年金1級、2級には、定額部分に加えて子の加算額が支給されます。
障害厚生年金1級、2級には、報酬比例の年金に加えて配偶者の加給年金額が支給されます。現在の制度では、このような加算の対象となるには、障害年金の受給権を取得した時点で決定されており、障害年金の受給後に婚姻したり、子供が生まれたりした場合には、加算の対象になりませんでした。
2011年4月からは障害年金受給後に配偶者や子ができた場合にも加算を行うことになりました。
障害年金についてはこちら…shogainenkin.pdf へのリンク
障害の程度 |
支給される年金・手当金の額 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金
障害手当金 |
1級 |
990,100円+子の加算額 |
報酬比例の年金額×1.25
+配偶者加給年金額 |
2級 |
792,100円+子の加算額 |
報酬比例の年金額
+配偶者加給年金額 |
3級 |
- |
報酬比例の年金額
(最低保障:594,200円) |
障害手当金
(一時金) |
- |
報酬比例の年金額×2.0 |
■子の加算額…
子2人までは、1人につき227,900円。
子3人目からは1人につき75,900円を加算
*子とは、18歳に達した日の年度末(3月31日)までの子
20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する状態である子
■配偶者加給年金額…227,900円
*配偶者は65歳未満で生計維持関係があること
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平成23年度税制改正大綱が閣議決定され、1~2月の通常国会で審議されることになります。可決成立した場合の家計やライフプランに影響する「個人所得課税(成年扶養控除)」と「資産課税(相続税)」についての主な改正点は下記のとおりです。
23~69歳の家族(配偶者を除く)を扶養する場合、現行制度では一律38万円/人の成年扶養控除が適用されていました。
改正案では、
給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、
給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については控除が廃止されることになります。
但し、障害者、要介護認定者、就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者や学生は、引き続き控除の対象になります。
23歳以上で定職のない子供を抱える世帯等は実質増税となります。
■相続財産の課税価格から控除される基礎控除が引き下がります。
相続税の基礎控除は、
現行は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、
改正案では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下がります。
■みなし相続財産としての生命保険の死亡保険金に係る非課税枠について
現行は「500万円×法定相続人の数」ですが、
改正案では「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」となります。
①未成年者 ②障害者 ③相続開始直前に被相続人と生計同一していた者
相続税についてはこちら…sozoku.pdf へのリンク
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労働者を1人でも雇用した場合は、労働保険(「労災保険」と「雇用保険」)に加入しなければなりません。しかし、加入手続きを取っていない場合には、企業で働く人は労働保険で保護されず、労災事故に遭った時や失業した時などに速やかに保険給付を受けられない恐れがあります。
そのために、厚生労働省がホームページ上に労働保険の加入確認のページを開設しました。
「都道府県」と「事業主名」または「所在地」を入力するだけで確認できます。
厚生労働省ホームページへのリンクはこちら・・・労働保険適用事業場検索
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雇用保険の適用漏れを防止することを目的に、厚生労働省は雇用保険のすべての適用事業所に対して、当該事業所における加入済の被保険者数(平成22年7月31日現在)を通知することにしました。実際の被保険者数と異なっている場合は、加入手続き漏れの可能性がありますので、公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせの上、雇用保険の適用関係を確認することが必要です。
(平成22年10月1日から順次、各適用事業所に通知ハガキを送付)
通知ハガキのサンプルはこちら・・・koyouhoken_hagaki.pdf へのリンク
■雇用保険の被保険者とは・・・
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上雇用見込みのあること
以上のいずれにも該当する場合は、事業規模に関わりなく、原則として全て雇用保険の被保険者となります。
■事業主の方は、新たに労働者を雇用する都度、その翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に、当該労働者に関わる雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
■万一、雇用保険被保険者資格取得届を提出していなかった場合でも、2年前まで遡って加入手続きができます。
■さらに、平成22年10月1日からは、2年を超えた期間についても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面(給与明細、賃金台帳、源泉徴収票等)により確認できる場合は、遡って加入できることになります。
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